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「宗像・沖ノ島と関連遺産群」一部が世界文化遺産登録へ
Name   :   admin    (작성일 : 17-05-09 10:41:37 / Hit : 571)

「宗像沖ノ島と連遺産群」

一部が世界文化遺産登

世界文化遺産への登録を目指している、福岡県の「『神宿る島』宗像・沖ノ島と関連遺産群」について、ユネスコの諮問機関は「世界遺産にふさわしい」と勧告し、ことし7月に世界文化遺産に登録される見通しとなりました。一方で、8つの構成資産のうち、宗像大社中津宮など4つの構成資産については「除外すべき」と勧告され、文化庁は「全体としては厳しい勧告内容だ。地元の福岡県などと協議して、今後の対応を検討したい」と話しています。

福岡県宗像市の沖ノ島や宗像大社など8つの構成資産からなる「『神宿る島』宗像・沖ノ島と関連遺産群」は、日本政府がことし7月の世界文化遺産への登録を目指しています。



これについて、ユネスコの諮問機関「イコモス」は、現地調査などを行った結果、8つの構成資産のうち、沖ノ島とその周辺にある小屋島、御門柱、天狗岩の合わせて4つの資産について、「世界遺産に登録することがふさわしい」とする勧告をまとめました。



沖ノ島には、4世紀から9世紀までの間、日本と東アジアの交流に伴う航海の安全などを願った祭りの遺跡が、多くの装飾品とともにそのまま残されています。



一方で、諮問機関は、宗像大社沖津宮遙拝所と中津宮、そして辺津宮と新原・奴山古墳群の4つの資産については、「世界的な価値とは認められず、除外すべき」としたうえで、名称も「『神宿る島』沖ノ島」と変更するよう勧告しました。



沖ノ島など4つの構成資産については、ことし7月にポーランドで開かれる世界遺産委員会で正式に世界文化遺産に登録される見通しとなりましたが、文化庁は「沖ノ島の考古学的な価値は認められたが、4つの構成資産が除外され、厳しい勧告と受け止めている。地元の福岡県などと協議して、今後の対応を検討したい」と話しました。



文化庁によりますと、国内の世界遺産は、文化遺産が16件、自然遺産が4件で、今回登録が決まれば21件目となります。

 

 

福岡県知事すべて登録を働きかける考え

 

今回の勧告について福岡県の小川知事はユネスコの諮問機関「イコモス」の勧告について6日午前、県庁で報道各社の取材に応じました。このなかで小川知事は「沖ノ島の古代祭しの考古学的価値がしっかり認められうれしく思う。しかし、評価されながらも4つの構成資産が除外されたことは非常に残念で厳しい勧告だと思っている」と述べました。

そのうえで、「私たちは8つの構成資産すべてが世界遺産にふさわしいとして国とともに推薦している。その主張が認められるよう勧告の内容をしっかりと分析して、7月の世界遺産委員会に向けて最善を尽くしていきたい」と述べ、すべての構成資産が世界遺産に登録されるよう国や地元と協力して引き続き働きかける考えを示しました。



地元の福岡県宗像市の谷井博美市長は「一部の構成資産に限るという条件がつく厳しい内容に、とても驚いている。どういう理由で今回の勧告に至ったのか具体的な情報が届いておらず、詳しいことは言えないが、8つの構成資産すべてが記載となるよう、国や福岡県などと手を携え、最後までしっかり取り組んでいきたい」とするコメントを発表しました。



宗像大社の広報担当の鈴木祥裕権禰宜は「イコモスの勧告を聞いたときは正直、残念な気持ちになりました。国や県などにはあらためて信仰の歴史をしっかりと伝えていき、3つの宮がそろって世界遺産に登録されることを願っています」と話していました。



今回の勧告で構成資産から除くべきとされた新原・奴山古墳群がある、福岡県福津市の原崎智仁市長は「大変厳しい内容となっている。今後は国や福岡県などと連携をとりながら、7月の世界遺産委員会ですべての資産が記載されるよう最善を尽くしていきたい」というコメントを発表しました。

 

 

8つの構成資産は

 

「『神宿る島』宗像・沖ノ島と関連遺跡群」は、福岡県宗像市の沖ノ島を中心に、8つの資産で構成される遺産群です。

4世紀から9世紀までの間、航海の安全などを願い、多くの装飾品などを用いた古代の祭りが行われていたことを示す考古遺跡が、そのまま残されています。



8つの構成資産は、沖ノ島とその周辺の小屋島、御門柱、天狗岩からなる宗像大社沖津宮、そして、宗像大社沖津宮遙拝所と宗像大社中津宮、宗像大社辺津宮、福津市にある新原・奴山古墳群です。

このうち沖ノ島は女人禁制で、生えている草や石なども島から持ち出すことが禁じられた、神聖な場所とされています。



世界文化遺産への登録を目指す暫定リストには平成21年に記載され、去年1月に「神聖な島として、信仰の対象であることなどが世界的に見ても顕著だ」などとして、日本政府がユネスコに推薦していました。

 

 

勧告は4段階で評価

 

ユネスコの諮問機関「イコモス」の勧告は、世界遺産に登録するかどうかの最終判断に大きく影響します。



勧告は、「普遍的な価値の証明が十分か」や「保全状況は十分か」といった観点で4段階の評価を示します。

4段階で最も評価が高いのは、世界遺産にふさわしいとされる「記載」で、これまで「記載」の勧告を受けた日本の遺産は、すべてが世界遺産に登録されています。

次が「情報照会」で、追加で情報を提出させて、次の年以降に再度審査するよう求めるものです。ただ最近では、「情報照会」とされても、世界遺産委員会で登録が認められるケースも出ています。

3つ目が「記載延期」で、現段階では本質的な改定が必要だとして登録を見送るべきという内容の勧告です。政府の推薦の段階からやり直す必要があり、再審査を受けられるのは早くても2年後以降になります。ただ過去には、島根県の「石見銀山遺跡」のように、「記載延期」とされたものが、勧告を覆す形でその年に世界遺産に登録されたケースもあります。

4つ目が「不記載」で、世界遺産としてふさわしくないという判断です。世界遺産委員会でこの勧告内容が確定すれば、再度推薦することができなくなります。







































 


[출처] 2017년 5월 6일자 NHK NEWS WEB (http://www3.nhk.or.jp/news/html)


   


 

 

 

 

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